2016-11-17 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
そうすると、WHOがアフリカの例えばAという国の政府に対してこういった危機管理の技術協力をする、そしてそこで必要とされる資金は世界銀行がIDAの資金を通じて提供をする、そしてそれが上手に調整をされることによって、受入れ国政府は、そうした危険な感染症が発生したときの初期の診断、そしてまた同時に、その病原菌等に係る解析能力を最低限確保し、かつその情報を確実に連携する情報システムを確保することによって、早期
そうすると、WHOがアフリカの例えばAという国の政府に対してこういった危機管理の技術協力をする、そしてそこで必要とされる資金は世界銀行がIDAの資金を通じて提供をする、そしてそれが上手に調整をされることによって、受入れ国政府は、そうした危険な感染症が発生したときの初期の診断、そしてまた同時に、その病原菌等に係る解析能力を最低限確保し、かつその情報を確実に連携する情報システムを確保することによって、早期
これは、食品衛生法の六条の中に病原菌等、人の健康を害するおそれがあるものを提供してはならないと書いてあって、この提供してはならないものを提供すると、食品衛生法上の五十四条、五十五条で回収とか出荷規制を命じることができます。さらには、七十一条で刑事罰も科されております。ただし、食品衛生法上の十一条で基準を設けることができると書いてあるんですが、この基準について、生食について必ずしも明確でなかった。
そうしたものを考えますと、一般的な病原菌等で申しますと、天然痘が一番可能性としては高いというふうに思っております。それから、炭疽、ペスト、ボツリヌス病、ウイルス性出血熱といったようなものが挙げられているわけでございますが、特に可能性としましては、天然痘、それから、炭疽、ペスト、ボツリヌス、この辺のところが一番可能性としては高いということを警戒しなければいけないと思っております。
○政府委員(大西孝夫君) 間違いないというふうに簡単に言えない面もあるかと思いますので一応ちょっと御説明しますと、アメリカの場合は、確かに連邦政府機関が行う行為に対して環境影響評価手続を行うということが決められておりまして、病原菌等を取り扱う施設についても、連邦機関がみずから立地を行う場合、あるいは連邦機関が立地等に関する許認可や財政援助を行う場合があれば環境影響評価手続が実施されるという形になっていると
したがいまして、病原菌等が外へ漏れるという事態はございませんでした。 大学全体におきましても、人体に有害な影響を及ぼすおそれのある微生物等が環境中に放出されたという例はないというふうに聞いております。
○吉岡委員 具体的に特別交付税と言われたら、そうかななんて思うのですけれども、そうはいきませんで、やはり病院のことですから、しかも病原菌等がということで、初めてのケースなんですから、この際きちっと検討していただく、こういうことを厚生省並びに自治省にお願いしておきたい、こう思います。 もう一項ございますのでお願いをいたします。
しかし、特定の非常に問題の病原菌等を使います場合とか宿主−ベクター系と言われております遺伝子を組み込まれるものにつきましては、やはり一定の条件がございまして、その範囲でこれを許しておるというようなことでございます。
ただ、その場合でも、やはり初めの段階での夾雑物の処理、それからある程度の安定化、それから病原菌等に対する安全化、こういうふうなものを図ってから利用する形が必要ではなかろうかと思います。
○池田(克)分科員 いまお話を伺いまして、病原菌等はない。しかし、そういう動物の数量的な御答弁がちょっとなかったのですが、一番多いときは三万匹ぐらい、これはどうでしょうか。
○稲富委員 水産庁にお尋ねしたいのでありますが、私、これはお役所のセクト主義ではないとは思うのでございますけれども、先刻の話のように、現在の獣医そのものが、獣医学そのものが非常に多岐にわたってきた、これだから非常にいろいろな病原菌等も起こってきたんだ、それだから獣医師の受験資格を六年制まで持っていく、こういうような状態に置かれているというときに、さらにまたこれに全く性格の違う魚病まで、魚医学まで獣医学
したがいまして、あるいは土壌の中にも含まれておりますというようなことでございまして、従来、乳製品等におきましても、あるいは一般の食品におきましても、大腸菌による汚染というのは、病原菌等の汚染があるかもしれないという汚染の一つの指標に使っておるわけでございます。そういう意味で、大腸菌が混入しておるということは望ましくないわけでございます。
ただいまのお答えの中には、この五つの段階の中の一、二の点をあげられておりますが、さように伝染病が大多数発生した等の場合においては、また平素においても、この給水に至るまでの五つの段階において、もろもろの黴菌や塵埃や、いわんや病原菌等が混入されておるかどうかというようなことも、周到なる検査が行われておらなければならないのであります。そういう点においては従来非常に欠けておる点がございました。
あるいは本省から行けないならば、各地建から専門家を派遣する、そうして耐久力のある、事故のない、結果においては病原菌等が混入する余地を与えない、より完全なるところの水道の工事が施行されるように願わしいのであります。